生活習慣病管理料(Ⅱ)について
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高血圧症が主病で通院している方が同一医療機関の呼吸器内科を受診しました。
この場合、高血圧症の外来受診でないのに生活習慣病管理料(II)は算定できますか?
尚、2ヶ月毎に受診し薬の処方を出していますが、呼吸器内科受診月は高血圧症受診月ではありません。
この場合、高血圧症の外来受診でないのに生活習慣病管理料(II)は算定できますか?
尚、2ヶ月毎に受診し薬の処方を出していますが、呼吸器内科受診月は高血圧症受診月ではありません。
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