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二次性骨折予防継続管理料3について

二次性骨折予防継続管理料3について

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みなさま、日々の業務おつかれさまです。
ど素人なので知識が乏しく、お恥ずかしいのですが質問させていただきます。

当院にて二次性骨折予防継続管理料1を算定後、回復期リハ病棟のあるへ転院となった患者さまなんですが、骨粗鬆症の評価や投薬などを行うために当院を受診することがございました。

その際、他院入院中でも管理料3の算定が可能なのか?
そもそも、算定条件の対象者としては【入院中の患者以外の患者】との解釈?もあるので他院入院中なので算定ができないのか?
また算定できるとしても、その入院先にて骨粗鬆症の評価や投薬を行っている場合は相談しながらの算定になるのか…。
保険請求ではなく病院間請求であれば算定できるのか…

何を言いたいのか語彙力も乏しく分かりづらいとは思いますが、みなさまからご教授くださいますようお願いいたします。

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