運動量増加機器加算について
運動量増加機器加算について
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「‥当該機器を用いたリハビリテーション総合実施計画を作成した場合に、1回に限り算定する。ただし、当該機器の使用に有効性が認められ、継続すべき医学的必要性が認められる場合に限り、発症日から起算して2月を限度として月1回に限り算定できる。」とありますが、2月目にもリハビリテーション総合実施計画書を作成しなければならないのでしょうか。(2ヶ月続けて作成)
ご教示お願いいたします。
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