在宅患者訪問点滴注射指示書の算定
在宅患者訪問点滴注射指示書の算定
- 解決済回答2
日頃より参考にさせていただいております。
表題の件につきまして質問です。
週3回の訪問診療で連日訪問看護ステーションにて皮下点滴を行っている患者様がおります。7日間の在宅患者訪問点滴注射指示書を期限が切れないように診療日に発行しております。訪問看護指示料は月1回のみの算定とありますので在宅患者訪問点滴注射指示書を月に数回出しても訪問看護指示料の算定は月1回のみの解釈で宜しいでしょうか。
表題の件につきまして質問です。
週3回の訪問診療で連日訪問看護ステーションにて皮下点滴を行っている患者様がおります。7日間の在宅患者訪問点滴注射指示書を期限が切れないように診療日に発行しております。訪問看護指示料は月1回のみの算定とありますので在宅患者訪問点滴注射指示書を月に数回出しても訪問看護指示料の算定は月1回のみの解釈で宜しいでしょうか。
回答
関連する質問
受付中回答2
在医総管を算定する前に、処方せん料を初診時に算定していた場合、同月ならば処方せん料は在医総管に包括となりますか?それとも、在医総管算定前なので、処方せん料...
受付中回答3
解決済回答1
受付中回答0
受付中回答1
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。