在医総管を算定する前の処方せん料について
在医総管を算定する前の処方せん料について
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在医総管を算定する前に、処方せん料を初診時に算定していた場合、同月ならば処方せん料は在医総管に包括となりますか?それとも、在医総管算定前なので、処方せん料は算定可能でしょうか?
過去の質問も見てみたのですが、意見が分かれていたので質問させていただきました。
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