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尿道カテーテル交換の請求

尿道カテーテル交換の請求

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クリニック勤務から中規模の病院に転勤してきました。月に1回の尿道カテーテル交換は「J06 3 留置カテーテル設置 4 0点」もしくは「J06 0 膀胱洗浄(1日につき) 6 0点」のいずれかプラス特定保険材料で請求するものだと思っておりましたが、転勤先では何と「在宅自己導尿管理指導料」で請求しています(カテーテルはバードI.C.フォーリートレイなどを含めている)。これは不適切な請求であろうと思うのですが、ルール違反であると当院医事課に示す根拠(特掲診療料 第9部 処置など)が明確にはわかりません。もしかするとルール違反ではないのでしょうか?

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