慢性維持透析濾過加算、その他の場合について
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当方は慢性維持透析濾過加算の施設基準を満たし、届出を行っている医療機関です。
血液透析濾過を行った場合、基本的に慢性維持の手技+加算で算定しておりますが、
DPCの処置で人工腎臓その他の場合が選択できる場合、人工腎臓その他の場合(ウ)血液濾過又は血液透析濾過(「注 13」の加算を算定する場合を除く。)を行った場合で算定してもよいものでしょうか?皆様の施設ではどのようにされておりますか?
血液透析濾過を行った場合、基本的に慢性維持の手技+加算で算定しておりますが、
DPCの処置で人工腎臓その他の場合が選択できる場合、人工腎臓その他の場合(ウ)血液濾過又は血液透析濾過(「注 13」の加算を算定する場合を除く。)を行った場合で算定してもよいものでしょうか?皆様の施設ではどのようにされておりますか?
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