診療情報提供料の算定について
診療情報提供料の算定について
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初歩的な質問で申し訳ありませんがご教示ください。
健診結果と共に勤務先の産業医からの診療情報提供書(当院宛)を持って受診。
同封された回答書もしくは当院様式での診療情報提供書での返送を依頼する内容だった場合、作成返送したら自費での文書料の算定となるのでしょうか?
それとも、診療情報提供料(1)が算定できるのでしょうか?
(記入内容としては、受診後の検査結果と今後の治療方針について)時には、それによって勤務の制限や可否について記入する場合もあり、です。
今まで自費の文書料で算定してきたのですが、記入量(時には丸を付けてクリニック印のみ)の割に高額(3,300円)という事もあり他部署から診療情報提供料で算定はできないのか?と質問がありました。
健診結果と共に勤務先の産業医からの診療情報提供書(当院宛)を持って受診。
同封された回答書もしくは当院様式での診療情報提供書での返送を依頼する内容だった場合、作成返送したら自費での文書料の算定となるのでしょうか?
それとも、診療情報提供料(1)が算定できるのでしょうか?
(記入内容としては、受診後の検査結果と今後の治療方針について)時には、それによって勤務の制限や可否について記入する場合もあり、です。
今まで自費の文書料で算定してきたのですが、記入量(時には丸を付けてクリニック印のみ)の割に高額(3,300円)という事もあり他部署から診療情報提供料で算定はできないのか?と質問がありました。
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