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計量混合加算について

計量混合加算について

  • 解決済回答1
計量混合加算の算定の可否について教えてください。
レシピが別々の散剤が処方されたのですが、患者さんの希望で混合してほしいとのこと。
この場合、疑義照会なしにレシピをまとめて計量混合加算を算定しても大丈夫なのでしょうか?
例)) Rp1. A細粒 分2 朝、夕食後 7日分
      Rp2. B細粒 分2 朝、夕食後 7日分
それとも、レシピを分けたままどちらか一方に計量混合加算を取るのか判断がつかずじまいです。
よろしくお願いいたします。

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