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カルテ開示について

カルテ開示について

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当院は診療録は紙カルテを使用していますが、オーダリングシステムは導入されています。
カルテ開示の希望があった場合は、診療録の保管期限の5年までのものは
診療録及び診療記録の複写を開示し、
5年以前のものは診療録を処分したため開示できませんとお答えしています。

しかし、Drサマリーや看護サマリーはファイルメーカーで作成しており、
血液データー等もオーダリングシステム上はデータは残っています。

今回、法律事務所よりカルテ開示請求があり、
5年以前の受診でしたが、血液データのみ希望であったため、上司へ相談のうえ、
診療録は破棄済みであることを説明のうえ、データのみ開示しました。

その後、全期間でのカルテ開示申請がきました。
「法定の保存期限5年が経過しているため診療録は存在しません」と口頭で回答したところ、
文書で上記以外の一切の医療記録の不存在証明書を希望されました。

一切の医療記録が無いわけではないので、不存在証明書の発行についてどう対処すればよいか
悩んでいます。
開示するべきと思いますが、前述のように、5年以前のものは今まで、「診療録はありません」で
対応していたため、そことの整合性も取れなくなるかとも思いました。

上司数名に相談したのですが、
「開示すべき」、「不存在証明書発行でよい」、「法定保存期間5年経過しているため、不開示」と
意見が分かれており、困っています。

お忙しい中、恐縮ですが
みなさまご教授お願いします。

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