特別食加算について
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入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養に係る生活療養の実施上の留意事項の3 特別食加算(7)よりクローン病、潰瘍性大腸炎等により腸管の機能が低下している患者に対する低残渣食については、特別食として取り扱って差し支えない。とありますが、潰瘍性大腸炎等の”等”とはどういった傷病名を指すのでしょうか。
医師の発行する食事箋により、虚血性腸炎に対して低残渣食が提供された場合も特別食加算が算定できるのでしょうか。
医師の発行する食事箋により、虚血性腸炎に対して低残渣食が提供された場合も特別食加算が算定できるのでしょうか。
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