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線鉤について

線鉤について

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線鉤の単純鉤のレスト付のときの算定は、「二腕鉤(レストつき)」となる認識なのですが、
そのレストが鋳造レストだった場合は「コンビネーション鉤」の算定となるのでしょうか?

それとも線鉤の二腕に限るのでしょうか?

【レストつきの単純鉤(線鉤)を製作した場合において、当該装置に要する費用は、本区分の「2 二腕鉤(レストつき)」により算定する(線鉤の通知より)】
【線鉤と鋳造レストを組み合わせて製作した場合は、本区分により算定して差し支えない(コンビネーション鉤の通知より)】

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