鉤歯にクラスプ請求
鉤歯にクラスプ請求
- 受付中回答1
初歩的な質問で恐縮ですが、ブリッジのポンティック部に対して鉤歯としての請求は可能でしょうか?可能であれば、実際は右下④5⑥ブリッジが装着されていたようですが、他院で5⑥部で切断されたようで実際は、現在④5と5のポンティック部分が残っておりその部分にたいしての鉤歯の請求実際は、45に双子鉤を検討してるのですが、このような請求は可能でしょうか?よろしくお願いいたします。
回答
ログインして回答する
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
受付中回答1
受付中回答1
下6の近心根を抜歯した後6⑥⑦の延長ブリッジを請求する場合は適応が必要と書いてあるのですが具体的には、どのような適応があればいいのでしょうか?⑤6⑥ブリッ...
受付中回答1
義歯床タイプの歯周治療用装置を装着する場合、MT部位で算定することとなりますが、残根上義歯として作製する場合は、通常の義歯と同様に摘要で「残根上義歯」と記...
受付中回答1
義歯床タイプの歯周治療用装置を装着する場合、MT部位で算定することとなりますが、残根上義歯として作製する場合は、通常の義歯と同様に摘要で「残根上義歯」と記...
解決済回答1
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。