自己導尿指導時に算定可能な診療報酬について
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入院中に自己導尿の指導を行い、退院後は別施設の外来にてフォローされる患者様に対して、入院中にA251排尿自立支援加算(週1回)を算定することは可能でしょうか。
また、別施設にて入院中に自己導尿の指導が行われた患者様を、外来にて受け入れた場合、B005-9が算定できない代わに算定可能な診療報酬はありますでしょうか。
また、別施設にて入院中に自己導尿の指導が行われた患者様を、外来にて受け入れた場合、B005-9が算定できない代わに算定可能な診療報酬はありますでしょうか。
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