「A106 障害者施設等入院基本料」における特定患者について
「A106 障害者施設等入院基本料」における特定患者について
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「A106 障害者施設等入院基本料」における注5に
『当該病棟に入院している特定患者(当該病棟に90日を超えて入院する患者をいう。)に該当する者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)については、「注1」から「注3」まで及び「注13」の規定にかかわらず、特定入院基本料として984点を算定する。』
と、記載されています。
既に特定患者に該当する患者が、一度転院し、その後戻ってきたとき、引き続き特定患者として984点を算定し続けるのでしょうか。
それとも、入院期間のリセットの様に一定の期間退院とされていた場合は、この期間はリセットされることになるのでしょうか。
ご協力よろしくお願いいたします。
『当該病棟に入院している特定患者(当該病棟に90日を超えて入院する患者をいう。)に該当する者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)については、「注1」から「注3」まで及び「注13」の規定にかかわらず、特定入院基本料として984点を算定する。』
と、記載されています。
既に特定患者に該当する患者が、一度転院し、その後戻ってきたとき、引き続き特定患者として984点を算定し続けるのでしょうか。
それとも、入院期間のリセットの様に一定の期間退院とされていた場合は、この期間はリセットされることになるのでしょうか。
ご協力よろしくお願いいたします。
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