診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

服薬情報提供料1、2について

服薬情報提供料1、2について

  • 受付中回答0
服薬情報提供料2での情報提供の内容には、
(5)のエ 当該患者が容易に又は継続的に服用できるための技術工夫等の調剤情報
とありますが、
「医師からの依頼」として、上記内容の報告を求められている場合、服薬情報提供料1は算定できるのでしょうか?
それとも服薬情報提供料2を算定するべきでしょうか?
ログインして回答する

すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。

関連する質問

受付中回答1

調剤後薬剤管理指導加算や特定薬剤管理指導加算1について

ジャディアンスやフォシーガが処方されている場合の質問です。...

調剤診療報酬 薬学管理料

解決済回答4

外来における薬剤情報提供書

電話で診察をした場合、薬剤情報提供書の加算は取れますか❓

調剤診療報酬 薬学管理料

解決済回答2

特定薬剤管理指導加算3のロについて

根本的な質問で申し訳ないのですが、
処方箋の変更不可(医療上必要)にチェックが入ってきていた場合、こちらの算定は出来るのでしょうか?

〇〇錠...

調剤診療報酬 薬学管理料

解決済回答1

特定薬剤管理指導加算3のロについて

調剤事務を初めて2ヶ月ほどで、調剤報酬のことがまだまだ何も分からない状態です。...

調剤診療報酬 薬学管理料

解決済回答2

吸入加算と服薬情報等提供料の同月の算定について

いつも大変お世話になっております。
当薬局で使用しているレセプトエラーで引っかかってしまって、質問なのですが。...

調剤診療報酬 薬学管理料

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。