服薬情報提供料1、2について
服薬情報提供料1、2について
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服薬情報提供料2での情報提供の内容には、
(5)のエ 当該患者が容易に又は継続的に服用できるための技術工夫等の調剤情報
とありますが、
「医師からの依頼」として、上記内容の報告を求められている場合、服薬情報提供料1は算定できるのでしょうか?
それとも服薬情報提供料2を算定するべきでしょうか?
(5)のエ 当該患者が容易に又は継続的に服用できるための技術工夫等の調剤情報
とありますが、
「医師からの依頼」として、上記内容の報告を求められている場合、服薬情報提供料1は算定できるのでしょうか?
それとも服薬情報提供料2を算定するべきでしょうか?
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