患者サポート体制充実加算の「その他医療有資格者等」について
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平成24年4月20日(その2)ー21事務連絡にある「A234-3患者サポート体制充実加算において、窓口の対応に医療有資格者等とあるが、等にはどのようなものが含まれるか。」の問いに「平成24年3月31日まで、医療機関において患者等からの疾病に関する医学的な質問並びに生活上及び入院上の不安等に関する相談について対応してきた者であり、その場合医療有資格者でなくてもかまわない。」と回答されていますが、現在でも、当該条件(平成24年3月31日までの対応経験)は必要でしょうか?(そうであれば、若手の事務等では当該加算算定の対象者になることはできないのですが・・・。)
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