検査前投薬のみでの調剤技術料等の算定について
検査前投薬のみでの調剤技術料等の算定について
- 受付中回答3
検査前投薬のみの場合、調剤技術料及び薬学管理料は算定できず、薬剤料のみの算定となると思いますが、調剤報酬点数表の解釈のどこに記述されていますでしょうか。
医科の場合は、第3部検査通知2より、処方料、調剤料、処方箋料及び調剤技術基本料が算定できないことが読み取れますが、調剤報酬で薬剤のみとなる根拠が分かりません。
解釈やその他公式な文書等で根拠となる記述がありましたらご教示いただきたいです。
医科の場合は、第3部検査通知2より、処方料、調剤料、処方箋料及び調剤技術基本料が算定できないことが読み取れますが、調剤報酬で薬剤のみとなる根拠が分かりません。
解釈やその他公式な文書等で根拠となる記述がありましたらご教示いただきたいです。
回答
ログインして回答する
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
解決済回答3
解決済回答3
解決済回答1
解決済回答2
受付中回答3
10月から、マイナ保険証の利用率の条件が、上がるため、今まで算定していた加算3が算定できなくなる場合、厚生局に届出は、必要ですか?必要な場合は、受理されて...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。