入院中の患者が他院・泌尿器科を受診した際の在宅療養指導料について
入院中の患者が他院・泌尿器科を受診した際の在宅療養指導料について
- 受付中回答0
当院は重症心身障害児者の入所(入院)を行っている医療機関ですが、当院で「障害者施設等入院基本料7対1」を算定中の入所者様(フォーレ挿入の方)が他院・泌尿器科を受診した際、相手方病院の医事課の方より「算定できない”B001 13 在宅療養指導料 170点”を自費請求させて頂きたい。」とお電話がありました。
不勉強で申し訳ありませんが、当院はその170点分(1,700円)をお支払いすべきなのでしょうか?
ご意見、ご回答のほどよろしくお願い致します。
不勉強で申し訳ありませんが、当院はその170点分(1,700円)をお支払いすべきなのでしょうか?
ご意見、ご回答のほどよろしくお願い致します。
ログインして回答する
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
受付中回答1
受付中回答1
受付中回答0
受付中回答1
受付中回答1
看護小規模多機能型居宅介護施設の訪問診療 30日ルールについて
看護小規模多機能型居宅介護施設に訪問診療に行っています。
患者さんは病院退院日から看多機を利用しています。...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。