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労災

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労災の場合受け取る5号用紙は、受け取ってしまってよいですか?コピーをとるだけですか?
また、労災予定と聞いておらず、社保として請求してしまっている場合は、取り下げをするしかないですか?
返金は、取り下げ後じゃないとできないでしょうか?

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