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診療情報提供書(Ⅱ)について

診療情報提供書(Ⅱ)について

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診療情報提供書(Ⅱ)の算定についてなのですが、以下のような場合に算定は認められるという認識でよいのでしょうか?

【具体例】
7⏋Perの急性化による自発痛を訴え受診。口腔内所見や画像所見から保存不可と判定したが、患者は「なんとか保存できないか」と希望。

それに対し、パノラマやデンタルなどの画像情報に加え、「保存不可という診断・治療計画」の旨を記載した診療情報提供書を患者に提供した場合に、他医療機関へのセカンドオピニオンとしての「診療情報提供書(Ⅱ)」を算定できる。

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