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居宅療養管理指導料

居宅療養管理指導料

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介護保険で居宅管理指導料を算定している患者さんがいます。
1日にA病院の定期薬が出た時に介護保険で居宅管理指導料を算定しています。
2日にA病院で軟膏が出ました。
そういう場合、医療保険の管理料を算定するのか1日に居宅管理指導料をとっているので、管理料は算定しないのかどちらでしょうか。

また違う病院で処方が出た時は、A病院で介護をしているので、管理料は取れないのでしょうか?
それとも、医療保険の管理指導料は取れるのでしょうか?

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