退院日が開始日である特別訪問看護指示書について
退院日が開始日である特別訪問看護指示書について
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10/17に退院された患者様の件で、10/20より施設から特別訪問看護師辞書の依頼がありました。内容としては、特別訪問看護指示書の開始日を10/17として記載してほしいと言うものでした。翌日特別訪問看護指示書ができ算定する際に、上司より特別訪問看護指示書の算定は10/17に遡って入院で算定するべきだと言われました。この際、算定日は遡っても良いものなのでしょうか?また、算定する際入院で取らなければならないのでしょうか?それとも退院されてからの指示書なので外来で算定すべきなのでしょうか?
申し訳ございませんがご教授頂けたらと思います。
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