【J119 消炎鎮痛等処置】「器具等による療法」の実施・算定資格について
【J119 消炎鎮痛等処置】「器具等による療法」の実施・算定資格について
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医療関係者の皆様、いつもお世話になります。
当院(外来クリニック・整形外科)での診療報酬請求に関し、「J119 消炎鎮痛等処置」のうち、「器具等による療法」(電気、超音波、ホットパックなど)の実施・算定資格についてご教示いただきたく、質問させていただきます。
1. あん摩マッサージ指圧師の「器具等による療法」算定について
あん摩マッサージ指圧師が医師の指示のもと、当該「器具等による療法」を実施した場合、クリニックとして「消炎鎮痛等処置」として算定することは可能でしょうか。それとも、手技による療法のみが算定可能と解釈すべきでしょうか。
2. リハビリ職・あん摩マッサージ指圧師以外の有資格者について
医師、看護師、理学療法士、作業療法士、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師を除いた医療系有資格者(例:診療放射線技師、臨床検査技師、介護士など)の中で、「器具等による療法」を実施・算定可能とされる職種がいらっしゃいましたら、ご教示いただけますでしょうか。
当院(外来クリニック・整形外科)での診療報酬請求に関し、「J119 消炎鎮痛等処置」のうち、「器具等による療法」(電気、超音波、ホットパックなど)の実施・算定資格についてご教示いただきたく、質問させていただきます。
1. あん摩マッサージ指圧師の「器具等による療法」算定について
あん摩マッサージ指圧師が医師の指示のもと、当該「器具等による療法」を実施した場合、クリニックとして「消炎鎮痛等処置」として算定することは可能でしょうか。それとも、手技による療法のみが算定可能と解釈すべきでしょうか。
2. リハビリ職・あん摩マッサージ指圧師以外の有資格者について
医師、看護師、理学療法士、作業療法士、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師を除いた医療系有資格者(例:診療放射線技師、臨床検査技師、介護士など)の中で、「器具等による療法」を実施・算定可能とされる職種がいらっしゃいましたら、ご教示いただけますでしょうか。
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