C157 酸素ボンベ加算の技術料について
C157 酸素ボンベ加算の技術料について
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C157 酸素ボンベ加算では「注 在宅酸素療法を行っている入院中の患者以外の患者(チアノーゼ型先天性心疾患 の患者を除く。)に対して、酸素ボンベを使用した場合に、3月に3回に限り、第 1款の所定点数に加算する。」との記載がありますが、これは1回の診療で3カ月分の酸素ボンベを提供する場合に技術料として3,950点×3を申請できるのでしょうか。ご教示いただけますと幸いです。
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