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公務災害の受領委託とは

公務災害の受領委託とは

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私が勤めているクリニック労災指定医療機関ではありますが、国家公務員の基金と契約を結んでいる指定医療機関ではありません。
国家公務員災害の職場の厚生科の方より労災と認定されるまでの自己負担金が多いため、患者には全額返金をすぐに行い「受領委託」として、職場に人事院の書式を用いて診療費を請求してもらえないかと言われました。何事も認定が降りてから動く話なのでお断りをしました。そういった例があるのでしょうか?また、基金と契約を結んでいる指定医療機関は労災の認定前から窓口の自己負担金は0円なのですか?当クリニックでは請求書類を預かったら記入してお返ししています。教科書を見ると、指定医療機関でなければ本人が建て替えて、本人の元に基金からお金が返金されると書いてあります。当クリニックでは書類が確認でき次第、返金も同時に行い病院に対して振り込みが行われるように基金に請求しています。
教科書と違う流れですがなぜ違うんでしょうか。
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