特定保険医療材料の記載について
特定保険医療材料の記載について
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いつも大変お世話になっております。
標記の件、「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について、保医発0327第5号_令和6年3月27日_医・歯・調-30、ク「処置」欄又は「手術・麻酔」欄について、(イ)cでは以下の記載があります。
”材料は商品名及び告示の名称又は通知の名称、規格又はサイズ、材料価格及び使用本数又は個数の順で記載する。なお、告示の名称又は通知の名称について( )書きとすること。”
当院では富士通の医事システムを導入していますが、当該システムの医療材料マスタは、告示の名称又は通知の名称1つに対し1つのマスタのみが予め提供されております。
「診療報酬請求書等の記載要領等について」に準拠するためには、規格又はサイズ毎にマスタを自家作成する必要があり大変煩雑な作業となります。
一部の医療機関さまでは、告示又は通知の名称のみで請求されており、社保・国保両基金より特に指摘は無いとの噂も耳にした覚えがありますが、皆様の医療機関ではどの様に対処されていますでしょうか?
標記の件、「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について、保医発0327第5号_令和6年3月27日_医・歯・調-30、ク「処置」欄又は「手術・麻酔」欄について、(イ)cでは以下の記載があります。
”材料は商品名及び告示の名称又は通知の名称、規格又はサイズ、材料価格及び使用本数又は個数の順で記載する。なお、告示の名称又は通知の名称について( )書きとすること。”
当院では富士通の医事システムを導入していますが、当該システムの医療材料マスタは、告示の名称又は通知の名称1つに対し1つのマスタのみが予め提供されております。
「診療報酬請求書等の記載要領等について」に準拠するためには、規格又はサイズ毎にマスタを自家作成する必要があり大変煩雑な作業となります。
一部の医療機関さまでは、告示又は通知の名称のみで請求されており、社保・国保両基金より特に指摘は無いとの噂も耳にした覚えがありますが、皆様の医療機関ではどの様に対処されていますでしょうか?
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