特定疾患療養管理料について
特定疾患療養管理料について
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教えて頂きたいです。10/24投稿で、「R7.6/21に初診を算定し気管支喘息で受診されてR7.10.7に受診されたときには再診だったために特管を算定した」となっているのですが、初診から1ヶ月経過するまでは特定疾患療養管理料は算定不可、と今まで認識していたのですが間違えてますか?アンサーでは「算定可能」となっていた為、自分の認識が間違えているかと調べたのですがわからなくなってしまいました。いつもこのページで勉強させてもらっている為、認識が間違えていたら教えて頂きたいです。よろしくお願いいたします。
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