投薬での特定保険医療材料について
投薬での特定保険医療材料について
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投薬として、特定保険医療材料は、「2 投薬に当たって、別に厚生労働大臣が定める保険医療材料(以下この部において「特定保険医療材料」という。)を支給した場合は、前号により算定した点数及び第4節の所定点数により算定する。」とありますが、投薬として処方する特定保険医療材料とは、どの様な材料の事を指してるか教えていただけたらと思います。
また、皮膚欠損患者に被覆材を処方した場合は、投薬として認められるのか教えていただけたらと思います。
投薬の通則を見て、戸惑いが出てきましたのでよろしくお願いします。
また、皮膚欠損患者に被覆材を処方した場合は、投薬として認められるのか教えていただけたらと思います。
投薬の通則を見て、戸惑いが出てきましたのでよろしくお願いします。
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