診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

投薬での特定保険医療材料について

投薬での特定保険医療材料について

  • 解決済回答1
投薬として、特定保険医療材料は、「2 投薬に当たって、別に厚生労働大臣が定める保険医療材料(以下この部において「特定保険医療材料」という。)を支給した場合は、前号により算定した点数及び第4節の所定点数により算定する。」とありますが、投薬として処方する特定保険医療材料とは、どの様な材料の事を指してるか教えていただけたらと思います。
また、皮膚欠損患者に被覆材を処方した場合は、投薬として認められるのか教えていただけたらと思います。
投薬の通則を見て、戸惑いが出てきましたのでよろしくお願いします。

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

受付中回答4

ムコダインの長期処方について

初心者的質問で申し訳ございません。

この時期、風邪の患者さんが多く困っております。...

医科診療報酬 投薬

解決済回答3

SPトローチに気管支炎の病名

咽頭処置は気管支炎の病名で減点されましたが、SPトローチの気管支炎での見解を教えて下さい。

医科診療報酬 投薬

受付中回答2

アービタックス投与時のファモチジン

アービタックス投与時のファモチジンは査定の対象でしょうか。

医科診療報酬 投薬

受付中回答5

デュピクセントの長期処方について

クリニックです。...

医科診療報酬 投薬

受付中回答11

スピリーバ処方の病名について

気管支喘息の患者様で、スピリーバの病名を気管支喘息でレセプトを提出したのですが、減点で返ってきました。
どんな病名を付ければよかったでしょうか?

医科診療報酬 投薬

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。