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かかりつけ薬剤師指導料の算定について(家族が服薬指導を受けた場合)

かかりつけ薬剤師指導料の算定について(家族が服薬指導を受けた場合)

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「かかりつけ薬剤師指導料」は患者本人が同意した薬局の薬剤師から服薬指導を受けた場合に算定できるのですが、家族が患者本人に代わって服薬指導を受けた場合も算定できるのでしょうか?(因みに、患者本人は指導内容を理解できます)
算定出来るという意見もあれば患者本人以外は出来ないという意見の両方を聞くことがあります。疑義解釈や法的根拠を調べましたが明確な回答が得られませんでした。ご教示お願いします。
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