退院前訪問指導料
退院前訪問指導料
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退院前訪問指導料で患者の家を訪問し、患者または家族に退院後の療養上の指導を行いますが、その際に指導に要した交通費は患者の負担とするとなっていますが、当院はタクシーで患者の家に訪問するのではなく病院車で患者宅に訪問するのですが、交通費の請求は公共交通機関の料金を算定するのか?病院が指定している(1km37円)交通費を請求していいのか?ご教授いただけませんか
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