小児科外来診療料算定時の小児科特例加算
小児科外来診療料算定時の小児科特例加算
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日曜の午前中も診療している小児科クリニックで働いています。小児科外来診療料を算定しています。日曜は小児科特例加算を算定出来るかと思いますが、この場合の点数は初診時230点で250点ではないという認識で大丈夫でしょうか?
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