特別食加算(心臓疾患)について
特別食加算(心臓疾患)について
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特別食加算(心臓疾患)の算定についてご教示ください。
特別食加算については、以下のとおり示されています。
・心臓疾患、妊娠高血圧症候群等に対して減塩食療法を行う場合は、腎臓食に準じて取り扱うこと
ができるものである。なお、高血圧症に対して減塩食療法を行う場合は、このような取扱いは認め
られない。
・腎臓食に準じて取り扱うことができる心臓疾患等の減塩食については、食塩相当量が総量( 1 日
量) 6 g未満の減塩食をいう。ただし、妊娠高血圧症候群の減塩食の場合は、日本高血圧学会、日
本妊娠高血圧学会等の基準に準じていること。
ここで、「狭心症」については、減塩食を提供した場合、特別食の算定は可能でしょうか。
よろしくお願いいたします。
特別食加算については、以下のとおり示されています。
・心臓疾患、妊娠高血圧症候群等に対して減塩食療法を行う場合は、腎臓食に準じて取り扱うこと
ができるものである。なお、高血圧症に対して減塩食療法を行う場合は、このような取扱いは認め
られない。
・腎臓食に準じて取り扱うことができる心臓疾患等の減塩食については、食塩相当量が総量( 1 日
量) 6 g未満の減塩食をいう。ただし、妊娠高血圧症候群の減塩食の場合は、日本高血圧学会、日
本妊娠高血圧学会等の基準に準じていること。
ここで、「狭心症」については、減塩食を提供した場合、特別食の算定は可能でしょうか。
よろしくお願いいたします。
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