在宅寝たきり患者処置指導管理料
在宅寝たきり患者処置指導管理料
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在宅寝たきり患者処置指導管理料について質問させてください。該当する処置の指導をして患者が自宅で使用する薬剤、特定医療材料を支給した場合、14の在宅で算定できると思いますが、同日に処置指導とは関係ない別に薬の処方された場合、処方は通常通り算定でしょうか?算定が可能なとき、例えば、持病のくすりの他に、臨時で軟膏の処方がされた場合など、レセプト上、処置との因果関係が問われ、査定されることもあるのでしょうか?
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