後頭部縫合時の算定について
後頭部縫合時の算定について
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初歩的な質問で失礼します。
後頭部に骨膜まで達する挫創、大きさは5㎝未満あり、局麻下で縫合する場合は
K0004 創傷処理(筋肉、臓器に達しない)(長径5㎝未満)530点の算定で正しいですか?
頭部の場合、筋肉臓器に達する手技の算定はないものと判断してよろしいでしょうか?
後頭部に骨膜まで達する挫創、大きさは5㎝未満あり、局麻下で縫合する場合は
K0004 創傷処理(筋肉、臓器に達しない)(長径5㎝未満)530点の算定で正しいですか?
頭部の場合、筋肉臓器に達する手技の算定はないものと判断してよろしいでしょうか?
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