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マンジャロ導入後の算定

マンジャロ導入後の算定

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教えてください。
糖尿病で内服治療されている方が、血糖値の改善がみられない為、マンジャロを導入することになりました。
今まで、生活習慣病管理料2を算定していましたが、導入後は在宅自己注射指導管理料 イ 月27回以下の場合
と初期導入加算が算定できると思います。在宅自己注射指導管理料は導入前に、入院又は2回以上の外来、往診若しくは訪問診療により、医師による十分な教育期間をとり、十分な指導を行った場合に限り算定するになっていますが、2回外来受診し、3回目の診察から算定可能なのでしょうか?それとも、2回目の外来受診時に在宅自己注射指導管理料を算定できるのでしょうか?
デュピクセントも同じ算定でいいのでしょうか?

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