調剤料算定について
調剤料算定について
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目薬の外用薬調剤料10点の算定について、
処方箋に
外用
〇〇点眼液
△△点眼液
1日4回右目点眼
とあった場合、同一有効成分でなければ調剤料は10点ずつ計20点算定できますでしょうか?
また、20点算定できる場合、10点のみ算定していたら返戻対象になってしまうでしょうか?
処方箋に
外用
〇〇点眼液
△△点眼液
1日4回右目点眼
とあった場合、同一有効成分でなければ調剤料は10点ずつ計20点算定できますでしょうか?
また、20点算定できる場合、10点のみ算定していたら返戻対象になってしまうでしょうか?
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