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入院栄養食事指導料

入院栄養食事指導料

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診療点数早見表の、入院栄養食事指導料の、事務連絡における、『初回の指導料は前回入院時と入院起算日が変わらない再入院の場合は算定出来ない』の『入院起算日』の解釈についてご教示お願いしたいです。

当方DPC対象病院です。
入院起算日とはDPC起算日でしょうか?それとも第一章第2部通則5の起算日でしょうか?

DPCにおいて7日以内の再入院として取り扱いDPC起算日が同じ場合には、初回の指導料は一度のみ算定、で合ってますでしょうか。

また、DPCにおいて同一傷病ではあるが再入院まで7日以上空いていて、7日以内の再入院として取り扱わずDPC起算日は異なるが通則5に当てはまる場合は初回の指導料は一度のみ算定ということでしょうか?

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