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特定疾患処方管理加算の算定開始について

特定疾患処方管理加算の算定開始について

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特定疾患療養管理料は特定疾患を主病とする患者さんに対して、初診から1か月経過してからの算定となりますが、特定疾患処方管理加算のみの算定は初診月から算定可能という解釈で合っておりますでしょうか?

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