自己注射と筋肉注射同日算定
自己注射と筋肉注射同日算定
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不妊治療でゴナールエフを処方しており、同様にゴナトロピン1000単位筋肉用も使っております。算定方法を誤り筋肉注射手技料が算定出来ないと思い区分14へ入力致しました。この度返戻があり訂正しないといけません。再診料等踏まえて1瓶☓◯日分と請求しても構わないでしょうか?それとも、薬剤のみ区分31に入力で訂正をするべきでしょうか?
ご教示お願い致します。
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