喘息治療管理料1
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慢性閉塞性肺疾患、気管支喘息で定期的に肺気量分画測定とフローボリュームカーブ検査をしている患者さんですが、喘息治療管理料は算定してもよいのでしょうか? またその後は喘息治療管理料2を検査をしていない月も算定してよいのでしょうか? 特定疾患管理料を算定していたので算定していなかったのですが、電カルがチェックして毎回聞いてくるので併用できたらと思いました。
また喘息の薬が処方された方(肺気量の検査など検査していない)にも算定できるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
また喘息の薬が処方された方(肺気量の検査など検査していない)にも算定できるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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