在宅訪問診療料(Ⅰ)1の算定について
在宅訪問診療料(Ⅰ)1の算定について
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前医にて、施医総管と訪問診療料を2回算定している方が、月の途中で施設を転居し、当院にて同月に訪問診療を行った場合、当院でも在宅訪問診療料(Ⅰ)1の213点は算定できますか?
もし、算定できない場合、往診料等を算定することはできますか?
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回答
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