訪問歯科で電子カルテ(デンタルノート)記載のみで診療録として成立するか
訪問歯科で電子カルテ(デンタルノート)記載のみで診療録として成立するか
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お世話になります。 歯科医院で訪問歯科の事務を担当している者です。 現在、訪問診療時の記録をクラウド型電子カルテ (Dental eNote/デンタルノート)へ入力し、 帰社後にレセコンへ請求入力を行っています。 この際、診療録について確認したい点があります。 ① デンタルノートに診療内容を記載している場合、 診療録として「紙カルテ」を別途作成する必要はあるのでしょうか? ② 電子カルテの診療録として有効と認められるための 最低限の要件(署名、真正性、保存性など)は何を満たせばよいでしょうか? 厚労省ガイドライン上は 「電子媒体による診療録保存が可能」と理解していますが、 訪問歯科の実務上、 電子+紙の “二重記載” が必要なのかどうか迷っています。 訪問診療中心の歯科における 適切な診療録の管理方法について ご教示いただけますと幸いです。 よろしくお願いいたします。
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