様式9 出張に係る入力について
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最近、関東厚生局管轄の施設が適時調査で、「『出張』は病院から指示された業務である」と指導を受けたと聞いています。指示の通りであれば、様式9の総夜勤の欄に、日勤分の夜勤時間(当院の場合、16:30-17:15の0.75)を計上することになります。
このようなルールは、どちらかに明記されているのでしょうか。
(どこかに疑義解釈などでていますか?)
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