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ニコチン依存症管理料

ニコチン依存症管理料

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ニコチン依存症管理料の施設基準にて質問させていただきます。
施設基準の中で、
『禁煙治療の経験を有する医師が1名以上勤務していること。科は問わないものであること。』とありますが、
当該治療管理に従事する医師は上記の経験を有するという解釈でよろしいでしょうか?経験がないとニコチン依存症管理の指導はできないという解釈でよろしいでしょうか?
また、科は問わないものとするという意味は、整形外科の医師だとしたら、整形外科にてニコチン依存症管理料を算定してもよいという解釈になりますか?

初歩的な質問で申し訳ございません。
ご教示、宜しくお願いいたします。

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