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外来管理加算と慢性疼痛疾患管理料について

外来管理加算と慢性疼痛疾患管理料について

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クリニックへの転職に向けた勉強のために質問させていただきます。

慢性疼痛疾患管理料を算定する場合、同一月内において、消炎鎮痛等処置やリハビリテーション料以外に、外来管理加算も併せて算定できないことになっています。しかし、月の途中で慢性疼痛疾患管理料を算定する対象疾患が発症し、本管理料を算定した場合には、算定初月(慢性疼痛疾患管理料を初めて算定する月)に限って、本管理料を算定する以前に算定済みの外来管理加算、または消炎鎮痛等処置やリハビリテーション料はそのまま併せて算定できることになっていますので、損をしないように確認してください。ただし、同一患者に対して一度でも慢性疼痛疾患管理料を算定したことがある場合はこの限りではないのでご留意ください。

上記の文章を検索にて見つけたのですが、前月に慢性疼痛疾患管理料をした患者に対して翌月に慢性疼痛疾患管理料を算定しなかった場合でも外来管理加算は算定不可との考えで合っていますか?

ご回答のほど、よろしくお願いいたします。

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