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6月の改正で、在宅時医学総合管理料と施設等入居時等医学総合管理料の単一建物診療患者数が細分化されました。ところで、ユニットはまだ適応されるのでしょうか? 例えば、グループホーム認知症対応の施設で、2ユニットで、1ユニット9人です。2ユニットとも、9人ずつ入居されていて、施設等入居時等医学総合管理料を算定します。この場合、単一建物診療患者数2~9人の点数を算定するのでしょうか?それとも、合計18人なので、ユニットは考えず、6月から、単一建物診療患者数10人~19人の点数を算定するのでしょうか? ユニットは、継続かどうかはっきりと明記されていないので、よく分かりません。どうぞよろしくお願いいたします。 
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