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訪問看護指示書料の算定について

訪問看護指示書料の算定について

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初心者事務です。指示期間が1か月未満(例:R8/1/5~R8/1/31)の場合、指示書料の算定は不可でしょうか?通常は月単位で医師に作成してもらうのですが、年末年始で医師も休日体制になる為、今月分を12/1~1/4と期間を延長し、次月からまた月単位に戻したいと思っているのですが、他所の先輩から1か月未満は算定できないと言われました。初歩的な質問で申し訳ありませんが、ご教示の程よろしくお願いいたします。

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