在宅患者緊急入院診療加算について
在宅患者緊急入院診療加算について
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A206 在宅患者緊急入院診療加算について、「診療所において在宅時医学総合管理料、施設入居時等医学総合管理料・・・を入院の月又はその前月に算定している患者について、当該患者の病状の急変等に伴い当該診療所の保険医の求めに応じて入院させた場合に、受入保険医療機関において、当該入院中1回に限り、入院初日に算定する。」とあります。在宅時医学総合管理料等を算定いているのが診療所ではなく病院であった場合には、受入保険医療機関において在宅患者緊急入院診療加算は算定できないということでしょうか。
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