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施医総管を転院先で算定

施医総管を転院先で算定

  • 受付中回答1
在宅医療の診療所です。
施設ご入居されていた方が転院され、転院先から施医総管は当院で算定させていただきますと連絡ありました。
この場合、当院での施医総管は算定不可になりますが、在宅訪問診療料(I)イを算定しても良いのでしょうか。
ご教授いただければ幸いです。

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